労働安全衛生法によれば、一定規模の事業場では安全委員会や衛生委員会を設置する必要があります。これには以下の目的があります。
- 労使一体の取り組み:労働災害の防止には労働者と事業主が協力する必要があります。安全委員会や衛生委員会はそのための場であり、労働者の意見を取り入れたり、具体的な対策を議論したりすることが重要です。
- 基本対策の策定:労働者の危険や健康障害を防止するための基本的な対策(原因究明や再発防止策など)を定めるための場でもあります。
ここで、どの業種が対象かを整理します。
対象業種
- 林業、鉱業、建設業、製造業(一部)、運送業(一部)、自動車整備業、機械修理業、清掃業:50人以上の場合、安全委員会と衛生委員会の設置が必要です。
- 製造業(一部以外)、運送業(一部以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業:100人以上の場合、安全委員会と衛生委員会の設置が必要です。50人以上100人未満の場合は衛生委員会のみが必要です。
- 上記以外の業種:50人以上の場合、衛生委員会の設置が必要です。
労働者数50人未満の場合は安全委員会や衛生委員会の設置義務はありませんが、安全や衛生について関係者の意見を聞く機会を設ける必要があります。
安全委員会と衛生委員会の委員構成
安全委員会と衛生委員会の委員構成は以下の通りです。
安全委員会の委員構成:
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
- 安全管理者(事業者が指名)
- 安全に関し経験を有する労働者(事業者が指名)
衛生委員会の委員構成:
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
- 衛生管理者(事業者が指名)
- 産業医(事業者が指名)
- 衛生に関し経験を有する労働者(事業者が指名)
- 作業環境測定を実施している作業環境測定士(事業者が指名)
※ 1以外の委員については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の推薦に基づき指名されます。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者が指名されます。
また、委員会の構成員の人数については法令上の明確な定めはなく、事業の規模や実態に応じて適切に決定されます。
審議事項
安全委員会と衛生委員会の調査審議事項は以下の通りです。
安全委員会:
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
- 安全に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育の実施計画の作成に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
衛生委員会:
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
共通事項としては、毎月一回以上の開催が必要であり、開催の都度、議事の概要を労働者に周知し、議事や重要事項の記録を3年間保存する必要があります。


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