概要
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度は、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、一定の要件に該当する方が、離職の際又は離職後に都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付される制度です。
対象業務
対象業務は以下のとおりです。
- 粉じん作業
- 石綿の取扱い作業
- ベンジジン及びその塩の製造等の作業
- ベータ-ナフチルアミン及びその塩の製造等の作業
- クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩の製造等の作業
- 三酸化砒素又は砒素の製造等の作業
- コークス又は製鉄用発生炉ガスの製造等の作業
- ビス(クロロメチル)エーテルの製造等の作業
- ベリリウム及びその化合物の製造等の作業
- ベンゾトリクロリドの製造等の作業
- 塩化ビニルの製造等の作業
- ジアニシジン及びその塩の製造等の作業
- 1・2-ジクロロプロパンの製造等の作業
- オルト-トルイジンの製造等の作業
- 3・3′-ジクロロ-4・4′-ジアミノジフェニルメタンの製造等の作業
健康管理手帳の交付
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
申請
健康管理手帳の申請は、離職の際又は離職後に、住所地の都道府県労働局長に提出する必要があります。
必要な書類
- 健康管理手帳交付申請書
- 対象業務に従事したことを証明する書類
- その他必要な書類
申請手続
- 健康管理手帳交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入する。
- 対象業務に従事したことを証明する書類及びその他必要な書類を準備する。
- 住所地の都道府県労働局長に申請書及び必要な書類を提出する。
- 審査を経て、健康管理手帳が交付される。
問い合わせ
申請手続等に関するご不明な点は、最寄りの都道府県労働局(健康安全課又は健康課)にお問い合わせください。
制度の目的
この制度の目的は、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事した労働者の健康状態を把握し、早期発見・早期治療につなげることで、健康障害の発生を防止することです。
制度の意義
この制度は、離職後の労働者の健康管理を国が担うことで、労働者の健康を守り、安心して働ける環境を作るために重要な役割を果たしています。
制度の課題
この制度は、まだ十分に周知されていないことや、申請手続きが煩雑であることなど、いくつかの課題があります。今後は、制度の周知徹底や申請手続きの簡素化などに取り組むことが必要です。
まとめ
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度は、離職後の労働者の健康管理を国が担うことで、労働者の健康を守り、安心して働ける環境を作るために重要な役割を果たしています。制度の課題を克服し、より多くの方が利用できるよう、制度の充実が期待されます。


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