リスクアセスメント対象物健康診断
令和6年4月1日から、化学物質を扱う労働者の健康管理が強化されます。
厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、リスクアセスメント対象物健康診断を義務づけました。これは、化学物質を製造・取り扱う事業者に対し、労働者の健康状態を定期的に検査することを求めるものです。
対象となる労働者
- リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う業務に常時従事する労働者
- 濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがある労働者
実施頻度
- 常時従事する労働者:原則6月以内に1回
- 濃度基準値を超えてばく露したおそれがある労働者:速やかに1回
検査項目
- 医師等が必要と認める項目
費用
- 事業者が負担
リスクアセスメント対象物
- 労働安全衛生法に基づくラベル表示、安全データシート (SDS) 等による通知とリスクアセスメント実施の義務対象物質
令和6年4月から主な変更点
- 特別規則等の対象物質(有機溶剤、特化旅、鉛四アルキル鉛召將)
- 変更なし
- 常時作業に従事する労働者に一律に健康診断(特殊健康診断等)を実施
- 頻度:原則6月以内に1回
- 検査項目:各規則で定められた項目
- リスクアセスメント対象物(1)以外)
- 新たな制度
- ばく露による健康障害リスクが許容される範囲を超えると判断される労働者を対象
- 頻度:医師等の意見もふまえ事業者が判断
- 検査項目:医師等が判断
- 濃度基準値が設定されている物質
- 濃度基準値を超えてばく露したおそれがある労働者を対象
- 頻度:速やかに1度
- 検査項目:医師等が判断
※ リスクアセスメント対象物のうち、特別規則に基づく特殊健康診断及び安衛則第48条に基づく歯科健康診断の実施が義務づけられている物質については、リスクアセスメント対象物健康診断を重複して実施する必要はありません。
※ 令和6年4月現在、歯科領域のリスクアセスメント対象物健康診断は、クロルスルホン酸、三臭化ほう素、5,5-ジフェニル-2、4-イミダゾリジンジオン、臭化水素及び発煙硫酸の5物質が対象です。


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