嘱託産業医学専門医資格を表示する方法

産業医学の専門医資格の取得を目指している皆さんに朗報です。当学会では、嘱託産業医資格を取得することが可能です。

従来の産業医専門医資格は、特定の地域や学閥に集中する傾向があり、一定の「コネ」がないと取得しづらいという問題がありました。しかし、当学会は日本全国の中規模事業所を支援することを理念としており、地方在住の方でも取得・更新しやすい専門医資格を提供しています。詳細については、当学会の専門医についてのページをご覧ください。

専門医制度の現状

ご存知のように、機構専門医制度が始まってから数年が経過しました。しかしながら、専門医制度周りはいまだに混乱が見られます。専門医の広告についても厳しい規制がかけられており、厚労省に認められた一部の学会以外は、自由な活動が制限されています。余談ですが、学会は本来は医師などが診療などの水準向上のために自主的に開かれた勉強会であったのに、厚労省が医療政策の一環として介入し、我が物としている現状には、大手学会も含め、いまだに大きな反発があります。

嘱託産業医学専門医の表示方法

ここで、嘱託産業医学専門医の表示について、当学会の見解を示します。

名刺における表示

嘱託産業医専門医は、産業医活動現場においてその資格を表示することができます。具体的には、名刺に記載する例を見てみましょう。

専門医の広告が規制されているのは、「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所」であり、産業医の活動する場所はこの範囲外となります。産業医の活動は、面談や定期健康診断などを確認し、意見を述べる行為であり、医療行為には該当しません。したがって、産業医の業務においては医療行為は含まれていないため、専門医資格の表示が可能です。

ただし、産業医事務所が健診機関やクリニックなどを併設している場合は、広告ができないため注意が必要です。

結論

当学会では、日本全国の嘱託産業医活動の水準向上と質の担保を目的としています。嘱託産業医学専門医資格の表示方法についてご理解いただけましたら、ぜひ当学会にご入会ください。詳細な情報は、専門医のページをご覧いただくか、当学会までお問い合わせください。

参考

○医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第一項第七号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 (略)

二 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨

イ 学術団体として法人格を有していること。

ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。

ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。

ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。

ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。

ヘ 資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。

ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。

チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。

リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。

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