インボイス制度と嘱託産業医業務委託:某D社の違法取引

2023年10月にスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、今まで免税事業者であった個人事業主やフリーランスに大きな影響を与えています。そして、産業医業務を人材紹介派遣会社や健診会社等から委託されている個人の産業医にとっては、非常に大きな問題です。

本記事では、嘱託産業医業務とインボイス制度がどう関係してくるのか、そして人材紹介派遣会社の違法性のある取引について解説いたします。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になる制度です。

そもそも「仕入税額控除」とは?

企業や個人事業主が事業のために商品やサービスを購入する際に払った消費税(仕入税)を、売上時に受け取った消費税(売上税)から差し引いて納税額を計算する仕組みです。

インボイス制度が導入される前は、帳簿と請求書などの保存だけで仕入税額控除が認められていましたが、これからは「インボイス(適格請求書)」がないと控除できなくなります。

細かい説明は省きますが、今までは、発注者は発注先にかかわらず、支払った消費税分は仕入税額控除として控除できました。しかし、インボイス制度後は、発注者は売上1000万円以下などの免税事業者からは仕入税額控除を受けることができなくなります。結果、発注者は免税事業者に発注すると消費税分の損をします。

インボイス制度と下請法/フリーランス保護法の関係

人材紹介派遣会社等から産業医業務を委託される医師は、個人零細が多いと思われます。ほとんどは、売上高1000万円以下の免税事業者でしょう。また、ほぼ全ての方が、過去記事「フリーランス嘱託産業医の「買いたたき」は違法!新法と通報窓口のご紹介」のとおりフリーランス保護法の対象であると思われます。フリーランス保護法は下請法のスピンオフとして作られた法でしたね。

インボイス制度は、発注者が免税事業者に発注すると消費税分の仕入税額控除を受けられずに損をする、と述べました。ここで、発注者が免税事業者にその損失を一方的に押し付けることは、下請法/フリーランス保護法違反となり違法性があります。

以下に問題となる例示があります。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_gaiyou.pdf

インボイス制度の不利益を小規模の発注先の押し付けることは違法

特に、下請法/フリーランス保護法の対象である発注先に、インボイス制度での損失分を一方的に押し付ける行為は、明確に違法とされています。

https://www.mlit.go.jp/common/001468993.pdf

某D社の違法取引について

ここで、嘱託産業医の大手人材紹介派遣会社、某D社におけるインボイス制度の扱いを見てみましょう。某D社の嘱託産業医業務委託案件(D社は嘱託の100%が業務委託です)においては、以下のような表示があります。免税事業者(インボイス未登録者)に対しては、2%の報酬額の減額がなされています。現在はインボイス制度の移行措置中であり、免税事業者に対しても8%の仕入税額控除が認められていますが、これは、明らかにインボイス制度における消費税相当額の小規模発注先への押し付けで、違法行為です。(2029年には、免税事業者に対しては10%の報酬減額がなされる見込みとなります)

インボイス制度についての詳細パンフレットを見ると、いかのような一方的な押し付けがみられます。「お願い」や「同意いただきたい」などの文言がありますが、実質的には強制であることが文脈からみてとれます。また、「報酬の減額対象となりますのでご注意ください」や「契約書を巻き直します」はかなり強い押し付けであるようです。

不当な扱いには通報等の手段を使いましょう

人材紹介派遣会社等の企業は、その優越的地位を利用して個人で活動することの多い医師に不利益を押し付けるケースが多くみられます。法律を正しく理解し、不当な扱いに対してはしっかりと声を上げていきましょう。産業医業界においても法律系士業職の領域に手を伸ばす風潮があるようですが、まずは自分たちを守れないことにはクライアントを守ることは難しいのではないかと思います。

下請法違反/フリーランス保護法違反のケースは通報することができます。通報の方法が以前の記事「フリーランス嘱託産業医の「買いたたき」は違法!新法と通報窓口のご紹介」で紹介させていただいたものと同様です。

フリーランス嘱託産業医の「買いたたき」は違法!新法と通報窓口のご紹介

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