50人になった会社が最初にやる安全衛生対応リスト

従業員数が50人前後になった会社の経営者、人事労務担当者、衛生管理者候補が、最初に何をすべきかを整理できるよう、確認すべきポイントを整理します。

従業員数が50人に達すると、会社の安全衛生対応は大きく変わります。産業医、衛生管理者、衛生委員会、ストレスチェックなど、これまで任意に近かった産業保健活動が、法定業務として具体化していきます。 (※ストレスチェックは今後50人未満も義務化)

ここで注意したいのは、「会社全体で50人」ではなく、原則として「事業場ごと」に考えることです。本社、店舗、工場、営業所など、場所単位で人数を確認し、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、必要な安全衛生体制を整えます。

事業所とは→017 事業場とは何か: 法人単位ではなく場所単位で考える理由

50人になったら何が必要になるか

労働安全衛生法施行令第4条によると、衛生管理者を選任すべき事業場は、法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第4条)”であるとしています。

また、労働安全衛生法施行令第5条によると、産業医を選任すべき事業場も、法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第5条)”であるとしています。

さらに、労働安全衛生法施行令第9条によると、衛生委員会を設けるべき事業場は、法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第9条)”であるとしています。

対応50人到達後に必要なこと最初に決める担当
衛生管理者資格者を選任し、労基署へ報告する人事労務、候補者、事業場責任者
産業医要件を満たす医師を選任し、労基署へ報告する経営者、人事労務、産業医
衛生委員会委員構成を決め、毎月開催する人事労務、衛生管理者、産業医
ストレスチェック年1回の実施体制を作る実施者、人事労務、産業医または保健師等
月次の過重労働確認長時間労働者を抽出し、必要時に医師面接へつなぐ人事労務、勤怠担当、産業医
健診事後措置有所見者への医師意見聴取と就業判定を行う産業医、人事労務、保健師等

ストレスチェック施行義務: 遅くとも2028年までには全事業所で義務化
過重労働確認:50人未満でも義務
健診結果:50人以上もしくは有害業務などで労基署に報告義務

最初の30日でやること

  1. 常時使用する労働者数を事業場ごとに確認する。
  2. 50人到達日、または50人以上が継続する見込みになった日を社内で記録する。
  3. 衛生管理者候補者の資格を確認する。
  4. 産業医候補を探し、契約条件と業務範囲を整理する。
  5. 衛生委員会の委員構成案を作る。
  6. 健康診断、ストレスチェック、長時間労働面談の現状を確認する。
  7. 労働基準監督署への報告書類・電子申請の準備をする。

特に急ぐのは、衛生管理者と産業医の選任です。労働安全衛生規則第7条によると、衛生管理者の選任は、法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。(略)衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第7条)”であるとしています。

産業医についても、労働安全衛生規則第13条によると、産業医の選任は、法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。(略)産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第13条)”であるとしています。

実務では、50人に達してから産業医を探すと間に合わないことがあります。45人を超えたあたりから、衛生管理者の資格者、産業医候補、衛生委員会の委員候補を準備しておくのが安全です。

さんぽ先生
さんぽ先生

14日以内と言っても、嘱託産業医が見つかりにくい事情は労基署も承知しているので、少し遅れたからといってただちに指導されるわけではありません。しかし、労基署も50人越えそうな事業所はちゃんと把握していますし、放置はいけません。

産業医が見つからない?そんな時は日本嘱託産業医学会にご相談ください!全国の会員医師にお声かけさせていただきます。

産業保健スタッフとは:産業医、保健師、衛生管理者、心理職の役割

1. 衛生管理者を選任する

衛生管理者は、事業場内で衛生に関する技術的事項を管理する担当者です。労働安全衛生法第12条によると、事業者は衛生管理者に、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第12条)”であるとしています。

衛生管理者は、単なる名義ではありません。職場巡視、衛生委員会の議題整理、産業医巡視の準備、改善状況のフォロー、健康診断事後措置の社内調整などを担います。人事労務担当者が兼務する場合もありますが、現場の情報にアクセスできる体制が必要です。

労働安全衛生規則第7条によると、50人以上200人以下の事業場では、衛生管理者数は、法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。(略)五十人以上二百人以下(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第7条)”であるとしています。

衛生管理者は、学歴や実務経験の受験資格のあるものが、衛生管理者試験に合格することでなることができます。小規模事業所にとって、衛生管理の第一歩となる非常に大切な存在です。

産業医の選任義務:50人、500人、1000人、3001人の基準

2. 産業医を選任する

産業医は、労働者の健康管理について医学的な立場から助言する医師です。労働安全衛生法第13条によると、事業者は一定規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第13条)”であるとしています。

最初の契約時には、月額報酬だけで判断しないでください。訪問頻度、職場巡視、衛生委員会出席、健診事後措置、高ストレス者面接、長時間労働面談、休職復職面談、緊急相談、記録様式、個人情報の扱いを確認します。

労働安全衛生規則第13条によると、産業医を選任した事業者は、事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第13条)”であるとしています。

産業医は、医師免許を持ったれっきとした医師です。そして、医師が産業医をするためには、所定の方法で産業医の資格を取る必要があります。その方法として現在主流のものは、
・医師会や産業医大などが主催する所定の講習で50単位を取得する(要5年毎更新)
・労働衛生コンサルタント試験(保健衛生科目)に合格する
があります。

産業医とは何をする医師か:企業内での役割を実務から解説

3. 衛生委員会を作る

衛生委員会は、産業保健活動を毎月動かす会議体です。労働安全衛生法第18条によると、衛生委員会で調査審議する事項には、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。(略)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第18条)”であるとしています。

労働安全衛生規則第23条によると、事業者は委員会を、事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第23条)”であるとしています。

最初の衛生委員会では、委員構成、開催頻度、議事録の作成者、議事概要の周知方法、年間議題、産業医巡視の方法、長時間労働者の確認方法を決めます。議題は「報告」ではなく、「改善を決める」形にします。

衛生委員会とは:開催義務、構成員、議題、議事録を実務で整理

4. ストレスチェックの実施体制を作る

50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施体制も必要になります。労働安全衛生法第66条の10によると、事業者は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の10)”であるとしています。

労働安全衛生規則第52条の9によると、ストレスチェックは、事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第52条の9)”であるとしています。

実務では、実施者、実施事務従事者、結果通知、高ストレス者面接、集団分析、職場改善までを決めます。人事評価に関わる人が個人結果を見ないよう、情報の流れを設計することが重要です。

ストレスチェックは事業者が見ると労働者の不利益取り扱いにつながる可能性があるため、実施者は医師等と定められています。外注する場合もあります。

長時間労働者への医師面接指導とは:月80時間超の確認から産業医意見まで

5. 月次の長時間労働確認を始める

50人到達後は、産業医が月次の勤怠情報を踏まえて面接指導対象者を把握できる体制が必要です。労働安全衛生規則第52条の2によると、時間外・休日労働に相当する超過時間の算定は、前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第52条の2)”であるとしています。

月次で確認すべきことは、80時間超の有無だけではありません。本人への通知、申出の有無、産業医への情報提供、面接指導、医師意見、就業上の措置、再発防止までを確認します。衛生委員会の定例議題に入れると漏れにくくなります。

健康診断結果の事後措置とは:医師意見聴取から就業上の措置まで

6. 健康診断の事後措置を産業医につなぐ

健康診断は、実施だけで終わらせてはいけません。労働安全衛生法第66条の4によると、健診結果に異常所見がある労働者について、事業者は、事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の4)”であるとしています。

50人を超えると、産業医に健診結果を見てもらい、就業判定や受診勧奨を進める体制を作りやすくなります。対象者リスト、業務内容、労働時間、夜勤・運転・高所作業の有無などを整理しておくと、産業医の意見が具体的になります。

会社が最低限押さえる産業保健業務の年間カレンダー

最初の90日で整える書類と運用

時期やること成果物
1か月目衛生管理者・産業医の選任、報告、衛生委員会の設計選任報告、契約書、委員名簿、年間議題案
2か月目初回衛生委員会、初回巡視、長時間労働抽出、健診事後措置確認議事録、巡視記録、面談対象者リスト、健診有所見者リスト
3か月目ストレスチェック計画、健康情報取扱い、復職・面談フロー整備実施規程、情報管理ルール、面談申込フロー、復職支援フロー
  • 産業医契約書と業務範囲
  • 衛生管理者選任報告、産業医選任報告
  • 衛生委員会規程または運営ルール
  • 衛生委員会委員名簿、年間議題、議事録様式
  • 職場巡視チェックリスト
  • 長時間労働者の月次抽出フロー
  • 健診事後措置フロー、受診勧奨テンプレート
  • ストレスチェック実施規程
  • 健康情報の取扱いルール
  • 休職復職・治療と仕事の両立支援フロー

産業医選任報告チェックリスト

よくある失敗

  • 会社全体の人数だけで判断する。
    産業医、衛生管理者、衛生委員会は事業場単位で考えます。
  • 産業医を選任しただけで安心する。
    巡視、衛生委員会、健診事後措置、面談の運用が必要です。
  • 衛生管理者が名義だけになる。
    週次巡視、議題整理、改善フォローを担えるよう権限と時間を確保します。
  • 衛生委員会が報告会になる。
    議題ごとに担当者、期限、次回確認方法を決めます。
  • ストレスチェックの個人結果を人事が見ようとする。
    本人同意のない個人結果提供は避け、実施者・実施事務従事者の役割を分けます。
  • 健診有所見者の医師意見聴取が漏れる。
    健診実施日からの期限管理と、産業医判定のスケジュールを作ります。

産業保健でよくある「誰が決めるのか」問題:医師、人事、上司の線引き

まとめ

50人に達した事業場では、産業医、衛生管理者、衛生委員会、ストレスチェック、長時間労働確認、健診事後措置を一体で整える必要があります。どれか一つを選任・実施すれば終わりではありません。

最初の30日では、人数確認、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設計を優先します。最初の90日では、巡視、議事録、健診事後措置、ストレスチェック、長時間労働面談、健康情報管理まで運用に落とします。50人到達は、法定義務が増えるタイミングであると同時に、会社の健康管理を属人的な対応から仕組みに変えるタイミングです。

出典・確認日