労働衛生3管理と5管理:作業環境管理・作業管理・健康管理から総括管理まで

経営者、人事労務担当者、衛生管理者が、職場巡視・衛生委員会・健康診断事後措置をつなげて考えるためについて、確認したいポイントを整理します。

労働衛生3管理とは、職場の健康リスクを整理するための基本フレームです。難しい理論ではありません。簡単に言えば、職場の有害要因を「環境」「作業」「人の健康状態」の3方向から見て、必要な対策につなげる考え方です。

さらに、3管理を現場で継続させるために、総括管理と労働衛生教育を加えて「5管理」と呼ぶことがあります。産業医、衛生管理者、人事労務担当者、現場管理職が同じ地図を持つために、最初に押さえておきたい考え方です。

労働衛生3管理とは

厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理及び健康管理の3管理を指します。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働衛生の3管理」)”であるとしています。

管理見る対象事業所での具体例
作業環境管理空気、温湿度、騒音、照明、粉じん、化学物質など作業環境測定、換気、局所排気装置、暑熱対策、照度改善
作業管理作業方法、作業時間、姿勢、手順、保護具、休憩作業標準、保護具着用、重量物取扱いの変更、交替制、休憩設計
健康管理労働者の健康状態健康診断、特殊健診、面談、保健指導、就業上の措置

この3つは、別々に動かすものではありません。たとえば、健康診断で有所見者が増えているなら、本人の受診勧奨だけでなく、職場環境や作業方法にも原因がないかを確認します。暑熱職場で体調不良が出ているなら、WBGT、休憩、水分、服装、持病、睡眠、作業計画をまとめて見ます。

3管理は全て対等ではなく、作業環境管理>作業管理>健康管理のカスケード方式となっており、上流と下流の序列があります。例えば、作業環境管理と健康管理のどちらかを選ばなければいけない状況であれば、作業環境管理が優先されます。作業環境管理が奏功すれば労働者の曝露を防げるが、健康管理が奏功しても曝露の影響を軽減する効果しかないためです。

労働衛生3管理の分類は、衛生管理者試験や労働衛生コンサルタント試験で頻出です。
正確な分類はやや難しく、カテゴリをまたぐものもあるところですが、
「環境に介入するもの」=作業環境管理
「環境と人の間に介入するもの」=作業管理
「人に介入するもの」=健康管理
という簡略化が受験テクニックとしてあります。

産業衛生とは何か:産業保健・労働衛生・安全衛生との違い

1. 作業環境管理:まず職場そのものを見る

作業環境管理は、労働者の周囲にある有害要因を把握し、できるだけ良い状態に保つ管理です。化学物質、粉じん、騒音、暑熱、換気、照明などが代表例です。

厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくこと。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働衛生の3管理」)”であるとしています。

条文上も、労働安全衛生法第65条によると、事業者は一定の作業場について、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第65条)”であるとしています。

測定はゴールではありません。測定結果を見て、換気、局所排気装置、作業場所の変更、代替物質への切替え、保護具、作業時間短縮などにつなげる必要があります。

労働安全衛生法第65条の2によると、作業環境測定結果の評価に基づき必要があるときの措置には、事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第65条の2)”であるとしています。

作業環境測定については別記事で解説します。当然、作業環境管理は作業環境測定だけではありません。

職場の腰痛予防対策の基本

2. 作業管理:働き方と作業方法を整える

作業管理は、同じ職場環境の中で、どのように働くかを整える管理です。作業時間、姿勢、手順、保護具の使い方、休憩、ローテーション、重量物の扱い方などが含まれます。

厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、作業管理は、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働衛生の3管理」)”であるとしています。

たとえば、騒音職場であれば、機械の囲い込みや防音設備だけでなく、騒音作業時間を短くする、耳栓の正しい装着を確認する、休憩場所を静かな場所にする、といった作業管理が必要になります。腰痛が多い職場では、持ち上げ重量、作業台の高さ、移乗方法、補助具、休憩の取り方を見直します。

作業管理は、現場管理職と衛生管理者の関与が欠かせません。産業医が「作業負荷が高い」と助言しても、具体的な作業手順を変えるのは現場です。衛生委員会で、どの作業を、誰が、いつまでに見直すかを決める必要があります。

3. 健康管理:人の健康状態を見る

健康管理は、労働者一人ひとりの健康状態を確認し、異常の早期発見、悪化予防、就業上の措置につなげる管理です。一般健康診断、特殊健康診断、長時間労働面談、ストレスチェック後の面接指導、保健指導などが含まれます。

厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、健康管理とは、健康の状態を健康診断により直接チェックし。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働衛生の3管理」)”であるとしています。

労働安全衛生法第66条によると、事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条)”であるとしています。

健康管理だけを行っても、職場のリスクは十分に下がりません。健診で異常が多い、面談で疲労が強い、熱中症が出ている、腰痛が多いといった情報は、作業環境管理や作業管理へ戻す必要があります。

このように、特定の有害物質・有害業務には作業環境測定や健康診断など法定の対策義務があります。しかしながら、それだけすれば十分というわけではありません。法令遵守と本質的な安全衛生対策を混同しないようにしましょう。

会社が最低限押さえる産業保健業務の年間カレンダー

5管理とは:3管理を回すための仕組み

労働衛生5管理は、3管理に「総括管理」と「労働衛生教育」を加えた考え方です。厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、労働衛生の3管理に、総括管理と労働衛生教育を加え、5管理とすることもあります。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働衛生の3管理」)”であるとしています。

3管理は「何を見るか」です。5管理は「誰が責任を持ち、どう継続するか」まで含めた考え方です。現場でよくある失敗は、健診、巡視、測定、教育がそれぞれ単発で終わり、全体の改善計画にならないことです。

3管理が環境や人に介入することであれば、「総括管理」「労働衛生教育」は、介入できるような人を増やすことです。「魚を与えるより、魚の釣り方を教える」ようなものですね。

安全衛生年間計画の作り方:目標、担当、期限、評価

4. 総括管理:責任者、会議、記録、改善をつなぐ

総括管理とは、労働衛生対策をばらばらにせず、責任体制、年間計画、衛生委員会、記録、改善フォローをつなぐ管理です。大きな事業場では総括安全衛生管理者の選任が必要になる場合がありますが、小規模事業場でも「誰が全体を見るか」は決めておく必要があります。

労働安全衛生法第10条によると、総括安全衛生管理者が統括管理する業務には、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。(略)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第10条)”であるとしています。

また、50人以上の事業場で設置される衛生委員会は、総括管理を動かす場になります。労働安全衛生法第18条によると、衛生委員会で調査審議する事項には、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。(略)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第18条)”であるとしています。

総括管理が弱いと、産業医の巡視指摘、衛生管理者の気づき、健診結果、ストレスチェック結果、労災・ヒヤリハットがつながりません。衛生委員会では、課題、担当者、期限、再評価の方法を記録し、次回以降に改善状況を確認することが重要です。

総括安全衛生管理者の選任基準についても別記事で解説します。

5. 労働衛生教育:知っている状態を作る

労働衛生教育は、労働者と管理職が、健康障害のリスクと予防方法を理解するための管理です。どれだけ良いルールを作っても、現場が理由を理解していなければ守られません。

労働安全衛生法第59条によると、事業者は労働者を雇い入れたとき、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第59条)”であるとしています。

教育のテーマは、職場のリスクに合わせて選びます。オフィスなら情報機器作業、長時間労働、メンタルヘルス、腰痛。工場なら化学物質、保護具、騒音、粉じん、熱中症。店舗なら立ち仕事、腰痛、感染症、カスタマーハラスメントなどです。

5管理は「坂か、サか。喧嘩?そうか、今日行く」と語呂合わせで覚えることができます。

業種別の見方

業種・職場作業環境管理作業管理健康管理
オフィス・IT照明、温湿度、換気、座席環境情報機器作業時間、休憩、在宅勤務環境、長時間労働健診事後措置、眼精疲労、腰痛、メンタルヘルス面談
製造業化学物質、粉じん、騒音、局所排気装置保護具、作業標準、ばく露時間、重量物取扱い特殊健診、聴力、呼吸器、皮膚症状、熱中症
物流・倉庫暑熱寒冷、照明、動線、休憩場所荷役方法、フォークリフト動線、休憩、夜勤腰痛、睡眠、長時間労働、熱中症
医療・介護感染症、換気、洗浄消毒、休憩場所移乗介助、夜勤、針刺し予防、暴力対応腰痛、感染後対応、メンタルヘルス、夜勤者健診

50人になった会社が最初にやる安全衛生対応リスト

衛生委員会で使うチェック項目

  • 今月の健診・面談・労災・ヒヤリハットから、健康課題は見えているか。
  • 作業環境測定、巡視、職場アンケートの結果は議題化されているか。
  • 作業方法や作業時間の見直しが必要な部署はあるか。
  • 産業医の意見が、担当者・期限つきの改善計画になっているか。
  • 教育が必要なテーマは何か。誰に、いつ、どの方法で行うか。
  • 前回決めた改善策は実施されたか。効果をどう確認するか。

衛生委員会とは:開催義務、構成員、議題、議事録を実務で整理

よくある誤解

  • 誤解1:健康診断を実施すれば健康管理は終わり。
    健診後の医師意見、受診勧奨、就業上の措置、職場環境へのフィードバックまで含めて考える必要があります。
  • 誤解2:作業環境測定は結果を保管すればよい。
    測定結果を評価し、設備や作業方法の改善につなげることが重要です。
  • 誤解3:保護具を着ければ作業環境管理は不要。
    保護具は大切ですが、代替、密閉、換気、局所排気などの環境改善を先に検討します。
  • 誤解4:教育は新人研修だけでよい。
    作業内容変更時、法改正時、事故後、季節性リスクの前にも教育が必要です。その他法定外でも常に教育を忘れないようにしましょう。
  • 誤解5:3管理は工場だけの話。
    オフィス、店舗、学校、医療介護、テレワークでも、環境・作業・健康の3方向で見ることができます。

まとめ

労働衛生3管理は、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つから職場の健康リスクを見る考え方です。5管理は、そこに総括管理と労働衛生教育を加え、継続的な仕組みにする考え方です。

産業医が面談で意見を出しても、作業環境や作業方法が変わらなければ、同じ問題は繰り返されます。衛生管理者、人事労務担当者、現場管理職、産業医が同じ3管理・5管理の枠組みで話すことで、健診、巡視、衛生委員会、教育がつながり、実際の職場改善に進みやすくなります。

出典・確認日