経営者、人事労務担当者、衛生管理者が、主治医診断書と産業医意見の違いを整理できるよう、確認すべきポイントを整理します。
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産業医と主治医は、どちらも医師ですが、見ているものが違います。主治医は、患者本人の診断・治療を担当します。産業医は、労働者の健康状態と職場の条件を照らし合わせ、就業上どのような配慮が必要かを事業者に助言します。
そのため、主治医診断書に「復職可能」と書かれていても、会社がそのまま元の業務に戻してよいとは限りません。逆に、産業医の意見だけで病名や治療方針を決めることもできません。事業所では、主治医の医学的情報、産業医の就業上の意見、人事労務上の制度判断を分けて扱う必要があります。
主治医と産業医の役割は何が違うか
| 項目 | 主治医 | 産業医 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 診断、治療、療養指導 | 就業上の健康確保に関する助言 |
| 見る情報 | 症状、検査、治療経過、生活状況 | 健康状態、業務内容、労働時間、職場環境 |
| 主な文書 | 診断書、主治医意見書、紹介状 | 就業上の意見書、面談記録、衛生委員会での助言 |
| 判断の中心 | 医学的に治療・療養が必要か | その職場条件で安全に働けるか |
| 会社への関わり | 本人同意に基づく情報提供が中心 | 事業者・人事・衛生管理者への助言が中心 |
たとえば、主治医が「軽作業なら可能」と書いた場合でも、その会社に軽作業があるとは限りません。逆に、産業医が「当面は残業制限が望ましい」と意見しても、どの部署で、どの業務に、どの期間配置するかは会社が決めます。
健康問題による復職可否は労務係争につながりがちなポイントであり、産業医が会社と主治医間でうまく仲介することが、産業医の腕のみせどころです。
診断書は「治療側の情報」であり、人事決定そのものではない
主治医診断書は、病名、療養期間、就業に関する医学的所見を会社が把握するための重要な資料です。しかし、診断書だけでは、職場で必要な業務遂行能力、労働時間、通勤、夜勤、出張、対人負荷、危険作業の可否までは判断しきれないことがあります。
厚生労働省 職場のあんぜんサイトによると、主治医による職場復帰可能の判断は、”業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らない。(出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「職場復帰支援」)”であるとしています。

病気が治療・寛解したことと、仕事を問題なくやれることの間にはしばしばギャップがあります。
主治医目線の「治った」:治療しなくても病気が進行しないレベル、日常生活が送れる
会社目線の「治った」:元通りに働ける、十分なパフォーマンスを上げられる
このため、復職時には、主治医診断書を出発点にしつつ、産業医面談で職場条件との適合を確認します。元の業務に戻すのか、短時間勤務から始めるのか、残業や出張を制限するのか、管理職業務を一時的に外すのかなどは、本人の健康状態と職場の実情を合わせて検討します。
産業医の就業判定は、病気の診断名を決める作業ではありません。会社が安全配慮義務を果たすために、現在の健康状態で業務を続けてよいか、どのような就業上の措置が必要かを医学的に整理する作業です。
労働安全衛生法第66条の4では、健康診断で異常所見がある労働者について、事業者は、”事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の4)”であるとしています。
さらに、労働安全衛生法第66条の5では、医師等の意見を勘案したうえで必要がある場合、”事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の5)”などの措置を講じることを定めています。

これらの条文は健康診断後の医師の意見について述べたものであり、復職判定については特に根拠となる法律があるわけではありませんが、これが類推されると思っていいでしょう。健診判定については別の項でお話します。
→産業保健でよくある「誰が決めるのか」問題:医師、人事、上司の線引き
主治医意見書と産業医意見書の使い分け
治療と仕事の両立支援では、主治医と会社側の情報連携が重要になります。厚生労働省によると、両立支援資料は、”企業と医療機関が情報のやりとりを行う際の参考。(出典:厚生労働省「治療と仕事の両立について」)”であるとしています。
この場面では、本人の同意を前提に、会社が「勤務情報提供書」などで業務内容や勤務条件を主治医に伝え、主治医が治療上必要な配慮を記載します。そのうえで、産業医が職場条件を踏まえ、会社として実行可能な就業上の措置に落とし込みます。
- 主治医意見書:治療経過、症状、通院頻度、治療上避けるべき負荷、医学的な注意点を示す。
- 産業医意見書:会社の業務内容を踏まえ、労働時間、作業内容、配置、復職後フォローなどの就業上の配慮を示す。
- 会社の決定:就業規則、配置、人員、業務設計を踏まえて、休職、復職、配置転換、勤務制限などを決める。

病院以外で働いたことのない主治医にとっては、職場環境をイメージすることは難しいものであります。産業医がうまく間に入ることが大切です。
健康情報は非常にデリケートな個人情報になります。就業上の健康確保の措置に必要のない内容は明らかにしないようにしましょう。また、情報提供を受ける場合は本人の書面での承諾を原則としましょう。
→産業医意見書で書くべき就業上の措置:長時間労働面談後の実務
会社が確認すべき情報、確認しすぎてはいけない情報
会社は、安全配慮のために必要な健康情報を確認することがあります。しかし、病歴、治療内容、服薬、心理面の詳細を、上司や人事が無制限に知ってよいわけではありません。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」によると、労働者の心身の状態に関する情報は、”健康の確保に必要な範囲内。(出典:厚生労働省「健康診断やストレスチェックの情報管理は大丈夫?」)”で取り扱うことが求められています。
条文上も、労働安全衛生法第104条は、心身の状態に関する情報について、”事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第104条)”で収集・保管・使用することを定めています。
実務では、産業医が詳しい医療情報を確認し、人事や上司へは「残業は月何時間まで」「深夜業は当面不可」「通院日は配慮が必要」「復職後1か月で再評価」など、就業上必要な情報に変換して伝える運用が望ましいです。
よくある誤解
- 誤解1:主治医が復職可と書けば会社は必ず復職させる。
実際には、会社は職場条件と業務遂行能力を確認し、必要に応じて産業医意見を踏まえて判断します。 - 誤解2:産業医が復職不可と言えば自動的に休職延長になる。
産業医は医学的意見を述べますが、休職延長などの人事決定は事業者が行います。 - 誤解3:診断名を人事や上司に詳しく共有するほど安全である。
必要なのは診断名の共有ではなく、就業上どの配慮が必要かの共有です。 - 誤解4:主治医と産業医の意見が違う場合、どちらかが間違っている。
見ている情報と目的が違うため、意見が異なることがあります。必要に応じて本人同意のもとで情報連携します。
事業所での実務フロー(例)
- 本人から診断書や復職希望の申出を受ける。
- 人事労務担当者が、休職制度、業務内容、勤務条件、可能な配慮を整理する。
- 必要に応じて、本人同意のもと主治医意見書や勤務情報提供書をやりとりする。
- 産業医面談で、健康状態と職場条件を照合する。
- 産業医が就業上の意見を出す。
- 事業者が最終的な人事労務上の措置を決定する。
- 復職後または就業制限中に、期限を決めて再評価する。
特に重要なのは、就業制限を出しっぱなしにしないことです。「当面」「しばらく」は実務では曖昧です。1か月後、3か月後、次回受診後など、見直し時期を明記しておくと、本人にも職場にも説明しやすくなります。
まとめ
主治医は治療の専門家であり、産業医は職場で安全に働くための医学的助言を行う専門家です。診断書は重要な資料ですが、それだけで復職や配置を自動決定するものではありません。
事業所は、主治医診断書、産業医意見、本人の希望、職場で可能な配慮、就業規則を分けて整理する必要があります。医療情報は必要最小限に扱い、産業医を通じて「就業上必要な情報」に変換することで、本人のプライバシーと会社の安全配慮を両立しやすくなります。
出典・確認日
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「職場復帰支援」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo84_1.html
- 岡山労働局「健診結果に対する事後措置の流れ」https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kenkou02/kenkou02_1.html
- 厚生労働省「治療と仕事の両立について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
- 厚生労働省「健康診断やストレスチェックの情報管理は大丈夫?」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/sonota/q17.html
- 確認日:2026年5月29日

