1月15日まで!産業医の先生は医師資格届出を忘れずに!

皆さま、厚労省の「医師情報検索システム」をご存じですか?名前を入れると医師かどうかわかるあれです。医師が個人で仕事を取る場合、信用が得られにくい場合があります。また、官公庁などお堅い組織ではみられることもあります。さて、医師情報検索システムに名前が載らないことがたまにありますが、それは医師資格届出を忘れてることが多いんですよね。そして、今は2年に1度の届け出年です。忘れずに登録しましょう

2年に1度の「医師資格届出」って?

医師の資格情報届出は、医師法 第六条の3に定められており、「2年ごとの年の12月31日現在の情報」を「翌年1月15日」までに届け出ることが義務づけられています。

医師法 第六条の3
医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。


今年はちょうどその届出の年にあたります。今年は1月15日(水)が締め切りなので、特に産業医をメインで行われている先生はお早めにご対応ください。


医療機関勤務の医師は職場が届出をしてくれる

病院等の医療機関にお勤めの先生の場合、多くは医療機関側が一括で提出してくれます。そのため、施設に所属している先生は職場が代行してくれるかどうかを一度確認してみましょう。

産業医の先生は要注意!

一方、専属等の常勤での産業医をメインに活動している先生や、フリーランスの嘱託産業医業務を行っている先生は、職場による一括届出が行われなません。
そのため、ご自身で忘れずに届け出を行う必要があります

  • 届出をしないリスク
    届出を忘れると、「医師情報検索システム」に名前が掲載されなくなる可能性があります。企業が資格確認をしたいときに検索しても出てこない状態は、信用問題にもかかわりますので要注意です。
  • 企業側からの信頼を得るために
    個人として企業と直接契約し、嘱託産業医を行っている場合、資格情報がきちんと確認できることは信用を得るためにとても大切です。中小企業にとっては資格情報が確認できることは大きな安心につながりますし、行政関係の仕事では届出がなされているかどうかをチェックされることもあります。

届出の方法

オンライン申請できるのは「医療機関等に所属している医師」のみ

医療機関等に所属し、施設側がオンラインで一括申請を行う場合は、特に手続きの必要はありません(自分で個別にオンライン入力する場合もありますが、施設の指示に従ってください)。

オンライン申請できない場合

医療機関等に所属していない先生(主に産業医や個人で活動されている方)は、オンライン申請ができず、紙での申請になります。
居住地または勤務地の保健所に以下の用紙を提出してください(用紙の書式は厚生労働省のサイトや保健所で入手可能です)。

提出先

  • 居住地または勤務地の保健所

提出書類

  • 厚生労働省の指定様式
    (厚生労働省サイトにてダウンロード可能)

提出期限

  • 1月15日

提出方法その他

  • まずは所轄の保健所にお問い合わせください。

(参考)医師届出票のサンプル

届出の詳細・参考URL

より詳しい届出方法や様式、手続きの流れは厚生労働省のウェブサイトで確認できます。書類の様式もこちらからダウンロード可能です。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について


まとめ

  • 2年に1度の医師資格届出は義務です。
  • 今年は届け出の年なので、1月15日までに必ず届出をしましょう。
  • 医療機関等に所属していない先生、特に産業医メインの方はご自身で届出が必要です。
  • 届出をしないと、「医師情報検索システム」に名前が表示されず、企業側の信頼を失うおそれがあります。
  • 書類は居住地または勤務地の保健所に提出。
  • 詳細は厚生労働省や保健所へお問い合わせを。

締め切り間近ですので、ぜひ早めの対応を心がけてください。
産業医の先生こそ、信頼を得るためにもこの手続きを忘れないようにしましょう。

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