近年、猛暑の影響で労働現場における熱中症のリスクが深刻化しています。このような背景を受けて、厚生労働省は令和7年6月1日より、熱中症の重篤化を防止するために労働安全衛生規則を改正します。
本記事では、改正内容のポイントを分かりやすく解説し、事業者が取るべき具体的な対応についてご紹介します。

■ 事業者に義務付けられる主な措置
1. 報告体制の整備と周知
対象作業:
- WBGT(湿球黒球温度)28度以上
- または気温31度以上の作業場で、
- 1時間以上継続、または1日あたり4時間を超える作業
このような作業を行う際、以下の報告体制を事前に整備し、作業者に周知することが義務付けられます。
- 熱中症の自覚症状がある作業者が報告できる体制
- 熱中症のおそれがある作業者を発見した者が報告できる体制
- 連絡先・担当者の明確化
➡ 熱中症対策をする具体的な気温等の基準が制定されました。

2. 熱中症重篤化防止のための措置と手順の整備・周知
次のような対応を含む具体的な手順を事業場ごとに定め、事前に周知する必要があります。
例:
- 作業からの離脱(無理をさせない判断)
- 身体の冷却(冷房、冷却グッズの使用など)
- 必要に応じて医師の診察や処置を受けさせる対応
- 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地などの確認と明示
➡ 「いざというときに、迷わず行動できる」仕組み作りのため、フローチャート作成等が求められます。

■ 事業者が今から準備すべきこと
- 作業環境の気温・WBGT測定体制を整える
- 報告・連絡フローをマニュアル化し、掲示・共有する
- 緊急時対応マニュアルの整備と、作業者への教育・訓練を行う
- 医療機関や救急搬送先と連携体制を確認する
■ 最後に
この法改正は、単なる「義務化」ではなく、現場の安全と命を守るための実効的な対策です。熱中症のリスクが高まる季節を前に、今からしっかりと準備を進めましょう。
あなたの職場の安全が、すべての人の安心につながります。



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