フリーランス嘱託産業医の「買いたたき」は違法!新法と通報窓口のご紹介

当会HPでしばしば議題に挙げている「人材紹介派遣会社による産業医の業務委託問題」について、当会では偽装請負の面で調査および関係機関との連携を進めております。一方で、2024年11月1日に施行されたばかりのフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)においても、その問題が対象となるため、皆様に周知させていただきます。


フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)とは?

もともと「下請法」と呼ばれる法律がありました。大手企業から小規模事業者や個人事業主に対する業務委託契約において、不当な買いたたきなどの行為を行うことを禁止する法律です。今回のフリーランス法は、特に個人で活動している事業主への保護をより明確にするためにスピンアウトして策定された新しい法律になります。厚生労働省だけでなく、公正取引委員会や中小企業庁と省庁の垣根を越えてコラボした大規模な立法になっています。

フリーランス法の概要は、以下リンクのフリーランス法特設サイト(公正取引委員会)やフリーランス法に関するパンフレット(中小企業庁)をご覧ください。

フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024

同サイトにわかりやすい動画もありましたので貼っておきますね。

また、以下はパンフレットです。

フリーランス法に関するパンフレット(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf

フリーランス法の適用対象

フリーランス法は、発注事業者が”従業員を使用する”規模の事業者である一方、受注者が”従業員を使用しない”規模の事業者であるときに適応されます。人材紹介派遣会社から個人の嘱託産業医への「業務委託契約」は、まさにこの法律の適用となります。

一方、個人で事業所と契約しパートタイム労働者と同様の給与所得が支払われている場合や、病院や健診会社に雇用されている場合は同法の対象外であり、労働基準法などの一般の労働者保護が適応されます。なお、件の人材紹介派遣会社が「業務委託契約・報酬として支払い」なのか「雇用契約・給与として支払い」なのか判然としない問題がありますがそれは過去の記事で議論をしてきた「偽装請負」の問題となりますので今回は割愛します。

フリーランス法で定められている規定事項

フリーランス法では、以下の8項目についての規定事項が定められています。

①書面等による取引条件の明示(法第3条)
②報酬支払期日の設定・期日内の支払(法第4条)
③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当
な給付内容の変更・やり直し)(法第5条)
④募集情報の的確表示(法第12条)
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮(法第13条)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備(法第14条)
⑦中途解除等の事前予告・理由開示(法第16条)
⑧行政機関へ申出したことを理由とした不利益取扱い(法第6条・法第17条)

画像はフリーランス法特設サイト(公正取引委員会)より
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024

産業医業務の低報酬は「買いたたき」に該当?

当学会でもフリーランス法が当該問題に抵触しないかについて議論してまいりましたが、とてもシンプルに考え、報酬の「買いたたき」に該当するのではないかというのが現時点での結論でございます。

「買いたたき」とは?

買いたたきの定義について、公正取引委員会HPより抜粋します。

発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること。
(※同種又は類似品等の市価が基準)

(参照:公正取引委員会HP

細かい定義については、フリーランス法のもととなった下請法における解釈が適応されると思われます。下請法における買いたたきの説明がありましたので紹介します。

▶「買いたたき」を判断するポイント
下請代金の額の決定に当たっては、下請事業者の事情を十分考慮し、協議を尽くす
ことが重要です。買いたたきに該当するか否かは、次のような要素を勘案して総合的
に判断されます。
● 価格水準:下請代金の額が著しく低いかどうか
(「通常支払われる対価」との乖離状況,給付に必要な原材料等の価格動向など)
● 決定方法:下請代金の額を不当に定めていないかどうか
(下請事業者と十分な協議が行われたかどうかなど)
● 決定内容:下請代金の額が差別的でないかどうか

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150611PR.pdf 中央企業庁

そのほか、エネルギーコストや保険料の転嫁など、細かい状況別に質疑応答がありますが、産業医業界における人材紹介派遣会社による買いたたきはあまりに意味がないので、これ以上の定義は難しいと思われます。

この定義からは、人材紹介派遣会社による業務委託契約における産業医の報酬は著しく低い報酬といえるのではないでしょうか。根拠を以下に示します。

嘱託産業医・業務委託契約相場の現状

企業が人材紹介派遣会社に支払う産業医報酬額の相場

産業医の場合、「通常支払われる対価(業界相場)」としては、

日本橋医師会、愛知県医師会、札幌産業医協議会の資料によれば50人~100人規模の事業所で月5万円~10万円程度が相場として提示されています。
一方、人材紹介派遣会社だとの相場が下がっているんじゃないかと思うかもしれませんが、それでも、当学会調査では、月1回1時間程度の訪問で 4.5万~5万円+消費税オプション(経験や専門医、女性希望・再選任など)がつくと月6万、7万円超程度が企業が支払う実際の相場です。3万円プランなどもみられますがあれば2か月に1回の訪問で1回6万円+税です。

人材紹介派遣会社が医師に支払う産業医報酬額

一方、紹介された医師側に実際支払われるのは月1万円~2万円程度という事例が数多く見受けられます。
これはどういう理屈でこの金額になっているのかというと、最初はとりあえず月1万円で応募をかけ、医師が見つからない場合は1万円⇒1.5万円⇒2万円といった“逆オークション”的に徐々に報酬を上げていくような手法が取られているようです。まるでバナナの叩き売りのような、本来の価値を無視した値付けの仕方です。

「通常5万円のところを1万円」というのは、明らかにかけ離れた水準であり、「買いたたき」と言ってよいのではないでしょうか。


フリーランス法の通報窓口について

フリーランス法の立法の背景には、従来の公益通報制度に個人事業主は対象外となっていたという制度的欠陥を是正する目的があったそうです。また、厚労省系の国家公務員さんの話では、同法は、先述のとおり公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省がコラボしたかなり気合の入った立法となっており、立法したてであることからも、政府としても力を入れていきたい熱意があるそうです。そのような事情があってか、オンラインで簡単に通報できる通報窓口が存在します。

通報窓口の設置

フリーランス法における先述の8項目に抵触する業務委託契約(2024年11月1日以降に業務委託を受けたもしくは契約を更新したもの)について行政機関へ通報できる窓口が用意されています。
厚生労働省の「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく申出受付」ページから、オンラインで通報が可能です。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口
フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実について申出をする窓口です。

申出の流れ

いかにもお役所的で見にくいサイトにはなっていますが以下の流れです。

  1. 「申出受付事前確認表」のフローチャートで該当するか確認
  2. 申出受付フォームに必要事項を記入して送信

申し出受付事前確認票のフローチャートを貼り付けておきますので、自分が該当するか確認みましょう。

このフローチャートに該当する方は、通報する権利がありますので、申出受付フォームにて通報をしてみましょう。

少し面倒なサイト構造になっていますが、インターネットを通じて手軽に行える点は画期的なことかと思います。

通報するとどのような利益があるか

1. 不公正な取引慣行の是正

通報が受理され、関係省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)による調査の結果、人材紹介派遣会社等に違法行為が認められた場合は、以下のような措置が取られます。(法 7~9 条、 11 条、 17~20 条、22 条、 24~26 条)

  • 助言・指導
  • 報告徴収・立入検査
  • 勧告・公表・命令
  • 命令違反に対する罰金

これらの行政処分が下ることで、人材紹介派遣会社による不当な契約・買いたたき行為の是正につながり、今後の産業医業務委託契約の健全化が期待できます。フリーランスの嘱託産業医だけでなく、その他の産業医やフリーランス臨床医師などの地位向上にもつながるでしょう。

2. 過去の報酬差額を遡及して請求できる可能性

人材紹介派遣会社の行為が「買いたたき」などの違法行為と認定されれば、不当に低い報酬を受け取っていた産業医は、民事的に差額の請求ができる可能性があります。
請負代金の時効は5年です。フリーランス法施行以前も、下請法違反となるので請求することができます。

差額請求の例

仮に、以下のような業務委託契約ですと

  • 適正な請負代金:5万円
  • 実際に支払われていた報酬:1万円

この場合、1回あたり差額4万円が最大5年(60か月)分となると、単純計算で240万円を請求できる可能性があります。もし複数の契約案件を抱えていた場合は、その分だけ請求額が増えるでしょう。


産業医業界の未来のために:通報のお願い

今回のフリーランス法は、買いたたきや不当な報酬減額からフリーランスを保護する重要な法律です。また、施行直後であり政府としても熱が入っています。

当学会としても同法通報を進めていきたいところですが、偽装請負の面での調査に集中していること、また、この通報制度が、「本人から」で「2024年11月1日以降に新規契約もしくは契約更新」であるものに限られているため今のところ手が出せないでいます。

ですので、月1~2万など不当に安価な報酬で嘱託産業医を業務委託で引き受けている先生方には、ぜひ通報という手段を検討していただきたいと思います。

「安いから仕方ない」「こんなものだ」と諦めるのではなく、産業医業界全体の適正な報酬体系を守るためにも、勇気を持ってみんなで声を上げていきましょう。

また、実際に通報をしなくても、産業医一人ひとりが通報というカードを持つことで、人材紹介派遣会社に対しても大きな交渉力を持てるようになるのではないでしょうか。これを元に人材紹介派遣会社と賃金交渉をしてみるのも良いかもしれません。


まとめ

  • フリーランス法(2024年11月1日施行)は、フリーランスとして活動する個人事業主を保護するための新しい法律。
  • 買いたたき(通常より著しく低い報酬の押し付け)は禁止行為に含まれ、違法となる可能性が高い。
  • 産業医の報酬相場はおよそ5万円~10万円だが、実際は1万円~2万円程度の契約が蔓延しつつあり問題視されている。
  • 違法と思われる場合は、厚生労働省の通報窓口へ申し出が可能。

本記事が、産業医の先生方をはじめ、フリーランスとして働く皆様の参考になれば幸いです。今後も最新情報を随時共有してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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